2015年 03月 04日
第7回期日の報告とお礼 |
皆さま
昨日の期日の傍聴、ありがとうございました。
共同代表萩原、福島です。
傍聴席は残念ながら、1割強ほど空いてしまいました。次回の皆さまのご協力を願うしかありません。
また、被告である国からの反論がありました。
『会議で話されなかったことを想定せよといわれても、無理です。貞観津波に関しても、科学的な検証はできないですね?』
と言っていたと思われます。
次回期日も是非皆さんの耳で聞いてください。他、皆様、感想等をお寄せ下さると嬉しいです。
いよいよ佳境です。
次回は、5月26日(火)11時より。
明日(5日)は、関西訴訟です。
12日は、兵庫訴訟期日です。
+++++++++++++++++++++
支援する会事務局の上野と申します。
3月3日の原発賠償京都訴訟第7回弁論期日の傍聴においで下さった支援のみなさま、ありがとうございました。今回は田辺弁護士からの申し入れで、傍聴整理券の配布が10分繰り下がり、10時10分~30分になったのですが、残念ながら抽選とはなりませんでした。それでも、開廷後も傍聴席に入ってこられる方があり、最終的に空き席は10席未満になったのではないかという印象を持ちました。
原告側は前回に引き続き、シビアアクシデント(過酷事故)対策について被告東電の責任を問いました。私なりに要点をまとめてみました。
シビアアクシデントとは、「設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却または反応度の制御ができない状態であり、その結果、炉心の重大な損傷に至る事象」(原子力安全委員会の「共通問題懇談会」の定義)を言う。
IAEA(国際原子力機関)はチェルノブイリ原発事故を受けて、5層の深層防護の必要性を示した。深層防護においては、どの程度の津波高を設計基準とすべきだったかという問題は第3層の問題になる。設計基準を大幅に超える事象に対する備えであるシビアアクシデント対策は第4層に位置づけられる。これは、原因事象(地震、津波、ヒューマンエラーなど)にかかわらず、発生した事象(例えば全交流電源喪失)に対応する措置をとる(この場合は電源回復)ことを意味する。国や電気事業者らによる溢水勉強会でも、「想定外」すなわち設計基準を超える事象が起こりうることを前提に議論が行われており、被告らはシビアアクシデント対策の必要性を認識していた。
伊方原発訴訟の最高裁判決の「右災害が万が一にも起こらないようにするため…」は原子炉の危険性を認定し、高度の注意義務を課したものであり、本件の被告東電にもシビアアクシデントを予見すべき義務が課されていたというべきである。
一方、被告国は、実際に東日本大震災で発生したマグニチュード9の地震やO.P.(小名浜港工事基準面)+15mの津波を指摘した報告等はなかったと問題をすり替え、予見できなかったのは当然と主張しました。
しかし、福島第1原発の1~4号機建屋の地盤であるO.P.+10mを超える津波が来ることは警告されていましたし、専門家の間では「津波高は倍半分」(予測の半分のこともあれば倍のこともあるという意味)が常識とされていたことを踏まえて対応しておれば、現在のような事態に至る前に食い止めることができたはずです。
また進行協議の場で、東電は「シビアアクシデント対策をやる法的責任はない」と述べたそうです。東電に原発を扱う資格はありません。裁判の中で東電を徹底的に批判し、社会的に弾劾していかなくてはなりません。
次回期日は5月26日(火)11時に決まりました。傍聴整理券の配布は10時10分~30分の予定です。傍聴に来られる方は、できるだけこの時間内にお越しください。
期日報告会のあと、原告団総会が開かれ、原告団規約が採択され、共同代表を支える運営委員8名が選出されました。支援する会はこれまで以上に原告団と連携をとりながら、勝利する日まで原告団と共に闘っていきますので、いっそうのご支援とご協力をお願い致します。
昨日の期日の傍聴、ありがとうございました。
共同代表萩原、福島です。
傍聴席は残念ながら、1割強ほど空いてしまいました。次回の皆さまのご協力を願うしかありません。
また、被告である国からの反論がありました。
『会議で話されなかったことを想定せよといわれても、無理です。貞観津波に関しても、科学的な検証はできないですね?』
と言っていたと思われます。
次回期日も是非皆さんの耳で聞いてください。他、皆様、感想等をお寄せ下さると嬉しいです。
いよいよ佳境です。
次回は、5月26日(火)11時より。
明日(5日)は、関西訴訟です。
12日は、兵庫訴訟期日です。
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支援する会事務局の上野と申します。
3月3日の原発賠償京都訴訟第7回弁論期日の傍聴においで下さった支援のみなさま、ありがとうございました。今回は田辺弁護士からの申し入れで、傍聴整理券の配布が10分繰り下がり、10時10分~30分になったのですが、残念ながら抽選とはなりませんでした。それでも、開廷後も傍聴席に入ってこられる方があり、最終的に空き席は10席未満になったのではないかという印象を持ちました。
原告側は前回に引き続き、シビアアクシデント(過酷事故)対策について被告東電の責任を問いました。私なりに要点をまとめてみました。
シビアアクシデントとは、「設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却または反応度の制御ができない状態であり、その結果、炉心の重大な損傷に至る事象」(原子力安全委員会の「共通問題懇談会」の定義)を言う。
IAEA(国際原子力機関)はチェルノブイリ原発事故を受けて、5層の深層防護の必要性を示した。深層防護においては、どの程度の津波高を設計基準とすべきだったかという問題は第3層の問題になる。設計基準を大幅に超える事象に対する備えであるシビアアクシデント対策は第4層に位置づけられる。これは、原因事象(地震、津波、ヒューマンエラーなど)にかかわらず、発生した事象(例えば全交流電源喪失)に対応する措置をとる(この場合は電源回復)ことを意味する。国や電気事業者らによる溢水勉強会でも、「想定外」すなわち設計基準を超える事象が起こりうることを前提に議論が行われており、被告らはシビアアクシデント対策の必要性を認識していた。
伊方原発訴訟の最高裁判決の「右災害が万が一にも起こらないようにするため…」は原子炉の危険性を認定し、高度の注意義務を課したものであり、本件の被告東電にもシビアアクシデントを予見すべき義務が課されていたというべきである。
一方、被告国は、実際に東日本大震災で発生したマグニチュード9の地震やO.P.(小名浜港工事基準面)+15mの津波を指摘した報告等はなかったと問題をすり替え、予見できなかったのは当然と主張しました。
しかし、福島第1原発の1~4号機建屋の地盤であるO.P.+10mを超える津波が来ることは警告されていましたし、専門家の間では「津波高は倍半分」(予測の半分のこともあれば倍のこともあるという意味)が常識とされていたことを踏まえて対応しておれば、現在のような事態に至る前に食い止めることができたはずです。
また進行協議の場で、東電は「シビアアクシデント対策をやる法的責任はない」と述べたそうです。東電に原発を扱う資格はありません。裁判の中で東電を徹底的に批判し、社会的に弾劾していかなくてはなりません。
次回期日は5月26日(火)11時に決まりました。傍聴整理券の配布は10時10分~30分の予定です。傍聴に来られる方は、できるだけこの時間内にお越しください。
期日報告会のあと、原告団総会が開かれ、原告団規約が採択され、共同代表を支える運営委員8名が選出されました。支援する会はこれまで以上に原告団と連携をとりながら、勝利する日まで原告団と共に闘っていきますので、いっそうのご支援とご協力をお願い致します。
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by shien_kyoto
| 2015-03-04 23:44
| 期日
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