2015年 02月 20日
【お願い】原発賠償京都訴訟・第7回期日(3月3日・京都地裁10時集合)にご参加ください |

事務局の奥森です。
みなさま まだまだ寒い日が続きますが、いかがおすごしでしょうか?
第7回口頭弁論期日・期日報告会をご案内をさせていただきます。京都地裁の大法廷(88席)を、これまで同様、傍聴者で埋め尽くしたいと思います。
ぜひ、第7回期日にご参加ください。そして、多くの方に情報拡散していただきますよう、よろしくお願いします。
なお、傍聴参加される方は、「傍聴カード」を忘れずにお持ち下さい。傍聴の回数によって、避難者の手作り品などの景品をお渡ししています。
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<拡散希望>
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認めろ!避難の権利 守れ!子どもの未来
原発賠償京都訴訟
あなたの参加が裁判所を動かし国を動かします!
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きょう(京・今日)から脱被ばく
☆原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
http://shienkyoto.exblog.jp/
●第7回期日
3月3日(火)午前10時集合(11時開廷)
集合場所:京都地裁(中京区菊屋町)北川門前
☆10:00~10:20まで整理券が交付されます。
抽選に外れた方のために、模擬法廷(弁護士会館地下ホール)をおこないます。
●期日報告会
期日終了後、裁判所に隣接している京都弁護士会館で期日報告会を開催します。
裁判の内容についてご説明し、わかりにくかった点についての質問をお受けします。
原告団、弁護団、支援者のみなさんとの交流と意見交換の場を設けたいと思います。
○開催時刻:3月13日(火)11:40頃~
○開催場所:京都弁護士会館 地下大ホール
(京都市中京区富小路通丸太町下ル)
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この裁判は、福島原発事故の後、「避難という選択をしたのは正しかった」ということを社会的に明らかにする、大きな意義があります。そして、事故に関する真相を明らかにすること、損害を国と東京電力に賠償させ、きちんと責任をとらせることを大きな目標としています。
前回(第6回)口頭弁論で原告側は、①国と東京電力は遅くとも2002年頃までにシビアアクシデント対策の必要性を予見していた。対策を怠った東電に過失があり、対策を法律や省令に明記せず、電気事業者への規制を怠った国にも違法性がある。
②法律に照らして、放射線量が年間1ミリシーベルトを超える地域からの避難は社会的に相当な行為である。原告らは、原発事故によって平穏で安全な日常的社会生活を送る「平穏生活権」を継続的に侵害されており、損害は等しく賠償されなければならない、と主張しました。
みなさんの関心の大きさがこの裁判を左右します。子ども達の未来・笑顔を守るため、一人でも多くの方の傍聴をお願いします。
みなさんの関心の大きさがこの裁判を左右します。 子ども達の未来・ 笑顔を守るため、一人でも多くの方の傍聴をお願い致します。
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■お問い合わせ
弁護団事務局:田辺法律事務所
住所: 京都市中京区堺町通竹屋町下る絹屋町120
TEL:075 -211 -2270
http://hisaishashien-kyoto.org/index.html
原発賠償裁判・京部原告団を支援する会
住所: 京都市伏見区両替町9丁目254
TEL:090-8232 -1664 (代表: 奥森)
http://shienkyoto.exblog.jp/
傍聴要請チラシはこちら
by shien_kyoto
| 2015-02-20 16:04
| 期日
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